田舎の土地の不思議なルール

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住宅を建築できる土地とは

土地には、それぞれ登記上の地目というものが有ります。地目は、全部で18種類あるようですが、田舎で家を建てようとする場合、家を建てられない地目が、田、畑などです。

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田、畑は農家以外買えない

いま私が建築を着工した土地は、もともと地目が田でした。田舎には広大な農地や、山林などが広がっているので、どこにでも家は建てられるだろうと思いがちですが、田や、畑などには家を建てられないどころか、田んぼや畑は農家以外は買うことが出来ないと言われました。自治体によって、違いが有るのかもしれませんが、これには、ちょっと驚きました。

では、どのようにして今の土地を買うことが出来たのかというと、まずは地目を買える処理を行い、地目を宅地に変更してから購入しました。この作業を農地転用と言います。

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農地転用を出来ない土地もある

さらに、複雑なことに、この農地転用もできる土地と、できない土地が有るというんです。昔の田んぼや畑は、かなり小さく石垣などで区切られていたのですが、それだと農作業のための機械も入れられず、効率的ではないため、耕地整理といって複数の田んぼや畑を、同じ段差に慣らしてまとめるということを、税金を投入し盛んに行っていました。

この、耕地整理を行った田んぼなどは、宅地に変更できないということが有るそうです。そのため、田舎でも家を建てられる土地を探してみるとあまり無いことに気が付きます。

田舎で土地を買って、家をてる場合は、その土地の地目が何かとか、その土地は家を建てることに制限がないかとか、役所や不動産業者などに十分確認をする必要が有るので、注意が必要です。

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同じ土地でも地目で金額が異なる

もう一つ驚いたことが、同じ土地であってもそれを田んぼや、畑として農家が買う場合と、宅地として購入する場合で、単価が全然異なるということです。

今回購入した土地も、農地として買う場合は500坪くらいの広さの土地で、だいたい100万円以下の金額で取引されるとのことでしたが、私は宅地として購入したので坪3万円で購入することになりた。

田舎の土地の制度は、全然知りませんでしたが、他にも知らない制度や規制などが沢山有りそうです。田舎に土地を購入する際は色々確認が必要です。

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