確定申告での配当集計フォームの入力方法特定口座【源泉徴収なし】配当集計フォームの入力方法 特定口座【源泉徴収なし】で運用している方は、確定申告をして配当金控除を受ける場合、自身で配当集計フォームを作成する必要があります。外国株式についても配当集計フォームへの入力方法を解りやすく解説しています。このブログを見れば、日本株式と外国株式の両方の配当金を配当集計フォームに入力して確定申告をすることが出来ます。 2023.02.06 2024.09.06 0確定申告での配当集計フォームの入力方法田舎でコツコツ株式投資